法的に確保とは?返還との違いは?阿武町誤送金約4300万円確保と花田憲彦町長!

連日ニュースになっている山口県阿武町の誤送金問題。

 

田口翔容疑者がネットカジノで使い果たしたといっていたはずの約3500万円が返還されたと報道されたのが昨日5月23日のことでした。

 

それが、本日5月24日になると約4300万円を「法的に確保」したと阿武町の花田憲彦町長は語ったのです。

 

昨日は決済代行会社から「返還された」という表現がなされましたが、本日は「法的に確保」と表現されました。

 

どこが違うのでしょうか?

 

法的に確保とは?

 

「法的に確保」とは、何を指しているのでしょうか?

 

漢字からすると「法律に則って確保した」ことを意味するのでは思います。

 

ということは、昨日の「返還された」というのは法的には認められていないことになるのでしょうか?

 

5月23日の約3500万円が返還された件の振り返り

 

これまで田口翔容疑者の弁護人は田口翔容疑者から誤送金されたお金はネットカジノですべて使ったので残金はないと告げられたことを報道陣の前で話していました。

 

このことから、ワイドショーを中心に「本当に残金はないのか?」「マネーロンダリングしてるんじゃないの?」など、あーでもない、こーでもないと専門家を交えて盛り上がった?わけです。

 

それが、5月23日になっていきなり決済代行会社から約3500万円が返還されたと報道されたのです。

 

何の前触れもなくです。

 

そして、このことについてもワイドショーでは決済代行会社に「プールしてあったお金なのか?」それとも、「今後の追求を逃れるために建て替えたのでは?」と話されていたわけです。

 

それが、5月24日になって、進展がありました。

 

 

5月24日の約4300万円が法的に確保

 

昨日5月23日は約3500万円が決済代行会社から返還されたわけですが、1日たった24日には約4300万円が法的に確保できたと町長が発表。

 

 

たった1日で何があったのでしょうか?

 

また、「返還」と「法的に確保」は何が違うのでしょうか?

 

花田憲彦町長は法的確保について「法的措置により確保」という表現を使いました。

 

「法的措置?」

 

法律に基づいて、強制的に取り戻したというのでしょうか?

 

ここで疑問が残ります。

 

法律に基づく法的確保が出来るのであれば、なぜこれまで語られなかったのかです。

 

テレビのワイドショーには弁護士など法律の専門家が出演していますが、これらの話題はでてきていなかったと思います。

 

法的措置という強硬手段によって田口翔容疑者が誤送金のお金を振り込んでいた決済代行会社などが渋々お金を返還したのでしょうか?

 

現時点ではわかっていませんので、わかりましたら追記したいと思います。

 

(5/25 追記)

「法的に確保」についての続報です。

本日の情報番組では、この「法的に確保」について弁護士の方がはなされている場面がありました。

阿武町は弁護士さんと話し合いを先月からおこなっていたとのこと。

そこで、本件とは関係がないものの田口翔容疑者の税金未納をつきとめ、金融機関の口座差し抑えを実施したとのこと。

そして、決済代行業者には職員が出向いたとのことです。

本来であれば、税金未納分に対してのみが「法的に確保」の対象だったようですが、複数の決済代行業者から約4300万円の返還があったとのことです。

返還されたお金については、田口翔容疑者が使わずにプールしていたのか、ギャンブルに使ったものの買っていたのか、決済代行業者が肩代わりしたかのかについてはわからないとのことです。

決済代行業者からすると、調査に入られるとよろしくないことがあるのではということでした。

ただ、この話からすると、花田憲彦町長が話した約4300万円が「法的に確保」した金額とはいえないような気がするのですが。

あくまで「法的に確保」したのは税金未納分の金額だと思いますが、いかがでしょう?

 

 

まとめ

 

山口県阿武町の誤送金問題で5月23日、24日の連日、大金が返還されたと報道されたわけですが、昨日は返還、本日は法的確保という別表現が使われています。

 

何が違うのかについて調べてみましたが、なぜ法的に確保という表現が使われたのかについてはわかりませんでした。

 

後日、わかりましたら記載させて頂きます。