黒目を大きくしてぱっちりした瞳を演出してくれるカラコン。手放せなくなってる人も多いと思います。
しかし、これまで免許証更新の写真ではカラーコンタクトレンズの使用はNGで撮影前に取り外し・もしくは持参した写真の場合は撮り直しとなっていました。
しかし実は2021年9月より見直しがされ、各地の警察で基準が変更されていたようです。
今回は免許証の写真で変更された基準について調べてみました!
免許証申請用写真の基準とは?
①道路交通法施行規則の基準を満たしていること
・縦3cm×横2.4cm
・無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く。)
・正面
・上三分身
・無背景
・申請前6ヶ月以内に撮影したもの
上記6項目になります。
②個人識別が容易にできること
暗すぎや明るすぎなどで顔がわからない、マスクや髪飾り、色の濃いサングラスをしているなど22項目があります。
③免許証が適正に作成できること
こちらは持ち込み写真の場合で、写真専用用紙で印刷されており、余白がある・写真が汚れていないなど5項目の基準があります
以上の3点が免許写真の判断基準となっています。
基準が見直されてどうなった?
今回、基準が厳しすぎるなどの意見から見直しが行われたのは②の「個人識別が容易にできること」の22項目のようです。
目を細めたり、口を大きく開けて大笑いしているなどはNGですが、笑顔の写真やカラーコンタクトレンズ・薄い色のサングラスやイヤホンの着用などが認められました。
さらにプリントシール(所謂プリクラ)や、記念写真を切り取ったものも無背景であれば使用可能とのこと!
ただ、今時のプリクラでは誰かわからないぐらい加工してしまうものもあり、あまりに加工が過ぎると「加工・編集した写真である」と言う項目に引っかかってしまうので、プリクラで撮影するときはフリュー株式会社の「証明プリ」を使用するのが安心でしょう。
ただ、判断基準を満たさない写真の例に、目が確認できない・メガネのフレームが目にかかっている・目を細めたり閉じているなど、目に関する項目が複数あることから、カラーコンタクトで全く目の色や黒目のサイズが変わってしまったりする場合は不可という事になるでしょう。
各地の都道府県ではどのような対応がされている?
東京都
警視庁では、カラーコンタクトに関する明確な記載は今のところされていないようですが、笑顔・カラコン・薄い色のサングラスやイヤホンの着用もOKのようです。
大阪府
大阪府警では笑顔やヘアバンドの着用が認められ、今まで首元の衣類が写真に写っておらず裸に見える写真も容認されたようです。
医療上の理由等がある場合は、ウィッグやスカーフ、帽子の使用は認めると明記されていました。
カラーコンタクトに関する明確な記載は今の所されていないようです。
愛知県
愛知県警では、ヘアーバンドは個人識別に支障がない限り使用可能、日常生活でかつらや髷を結っている場合もOKとのこと。
コンタクトレンズについては、カラーコンタクト・サークルレンズ等縁に色がついているものは使用不可となっていました…
また、裸のように見える服装も「証明写真としてふさわしくない」として使用できないようです。
神奈川県
神奈川県警では、
「瞳の色や瞳の大きさを変えてしまうコンタクトレンズ(カラーコンタクトや通称ディファイン等)について、個人識別が容易でないものは、受理できません。」神奈川県警より
とされていましたので使用は難しそうですね…。
福岡県
福岡県警では、
「本来の瞳の色や大きさと明らかに異なるカラーコンタクトを使用している」福岡県警より
との記載がありますので、自然なものであれば容認されているようです。
宮城県
宮城県警では、
「パスポート写真に準じて眼の色が違って見える装飾の強いものは、個人識別に資する免許用写真には不適切である」宮城県警より
と明記されており、ナチュラル系のものであれば認められそうですね。
京都府
京都府警では、
「ディファイン・サークルレンズ等少しでも色のついたコンタクトレンズは着用できません」京都府警より
と明記されていました。
まとめ
東京や大阪、福岡などでは著しく目の大きさが変わったり装飾性が強いコンタクトレンズは不可で、自然な印象のものならOKと言うことのようですが、愛知県や京都府などナチュラル系のディファインも不可と言う自治体もありました。
前述の通り、細かい規定については都道府県によって異なっていますので、お住まいの地域によって基準も変わるので気をつける必要がありそうです。
撮影後に撮り直しにならないためには、お住まいの地域の警察署や運転試験場など免許更新窓口で確認しましょう。
ただ、全国の警察で基準の緩和や明確化は確実に進められており、全面禁止だったカラコンが一部でも容認されたのはカラコン愛用者にとっては朗報ですね。
導入が始まったばかりの基準であり、今後さらに明確な指針が示されてくるでしょう。
「個人識別が容易にできる」ことが前提で、「ルールの範囲内」でできる限り自分らしい写真で愛着のある免許証にしたいですね!