ひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士は?過去経歴とツイッターで投稿した理由は?

ひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士は?過去経歴とツイッターで投稿した理由は?というタイトルで詳しく内容をお伝えしていきます。

今、インターネット掲示板「2ちゃんねる」の創設者で、フランスにお住まいのひろゆき(西村博之)氏に弁護士が喧嘩を売ったと話題に!

ひろゆき(西村博之)氏も受けて立ったと報道されており、フォロワーから大注目されています。

一体誰がひろゆき(西村博之)氏に喧嘩を売ったのか調べてみました。

ひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士は?

ひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士は?という内容で調べていきます。

ひろゆき(西村博之)氏に喧嘩を売ったといわれているツイッターがこちら。

 

論破王といわれる西村博之氏に喧嘩を売ったとされる弁護士は渡辺輝人(わたなべ・てるひと)氏。

さっそく渡辺輝人氏のプロフィールを調べてみました。

渡辺輝人(わたなべ・てるひと)
■職業:弁護士
■所属:京都弁護士会
■事務所:京都第一法律事務所
■生年月日:1978(昭和53)年
■学歴:上智大学法学部
■弁護士登録年度:2005(平成17)年
■現職(2021.6現在)
・日本労働弁護団全国常任幹事
・自由法曹団常任幹事
・過労死弁護団全国連絡会議会員
・日本労働法学会会員
・京都脱原発弁護団事務局長
■ 過去の主な役職
・京都弁護士会副会長(2019年度)

上記をみると労働や過労など役員、会員となっており、職場環境改善に力を入れられているのかもしれません。

 

渡辺輝人がこれまで勝訴した裁判は?

渡辺輝人がこれまで勝訴した裁判は?について調べてみます。

弁護士というと裁判を思い浮かべると思いますが、これまで渡辺輝人氏が担当した裁判はどうだったのか?

勝訴した裁判を調べてみましたがWeサイトに記載がありましたのでご紹介いたします。

■残業代請求裁判

・ヤサカタクシーのグループ企業のタクシー乗務員の残業代請求事件で歩合給による残業代支払を無効とした事例(大阪高判平成31年4月11日 労働判例1212号24頁 洛陽交運事件)
・精肉店営業会社勤務の労働者の残業請求事件で固定残業代を無効とした事例(大阪高判平成29年3月3日、京都地判平成28年9月30日 労働判例1155号5頁以下 鳥伸事件)
・学習塾大手「類塾」に対する残業代請求事件(京都地判平成27年7月31日 労働判例1128号52頁 類設計室事件)
・高級ホテルにおける成果に連動した固定残業代を無効とし全額支払いを命じた事例(糸瀬弁護士と共同。労働判例1060号83頁 トレーダー愛事件)
・アリさんマークの引越社(株式会社引越社関西)に対する残業代請求事件
・元横綱がプロデュースするちゃんこ鍋店に対する残業代請求事件、労働委員会申立等(藤井弁護士らと共同。残業代請求について労働判例994号89頁)

※出典:渡辺 輝人公式Webサイトより引用

■労災、過労死等

・六条院小学校校長の脳内出血(生存)について公務災害認定された事件
・御所南小学校の教員過労死について公務災害認定された事件
・長期にわたる職場におけるいじめにより適応障害を発症したことについて労災認定した事件
・ごぼうカット作業中の指切断事故で発生したPTSD様の精神障害を労災認定した判決(労働判例1103号70頁 国・京都下労基署長(ケー・エム・フレッシュ)事件)
・大手不動産会社における営業職員の過労自死事件(勝利和解)

※出典:渡辺 輝人公式Webサイトより引用

■解雇、雇い止め等

・京都市新採教員分限免職事件
・京都新聞子会社の雇い止め事件(労働判例981号165頁 京都新聞COM事件)※記事は仮処分段階のものですがその後京都地裁でも勝利し解決しました。裁判所HPで地裁判決文を読めます
・高齢者雇用安定法下での再雇用後の雇い止め事件(労働判例1022号35頁 エフプロダクト事件)※記事は仮処分段階のものですがその後京都地裁でも勝利し解決しました。裁判所HPで地裁判決文を読めます

※出典:渡辺 輝人公式Webサイトより引用

■その他

・会社の労働組合支部長に対する張り紙が、本人との関係で名誉毀損行為、組合との関係で不当労働行為と認定され慰謝料が認容された事件(名古屋地判平成29年3月24日 労働判例1163号26頁 引越社事件)

※出典:渡辺 輝人公式Webサイトより引用

プロフィールのところでも確認しましたが労災や過労死などの裁判も担当されているようです。

裁判の他にも執筆した文章や講演、趣味などもありましたので、ご紹介させていただきます。

■執筆した文章等

・労働法律旬報No1922/2018年10月下旬号「日本ケミカル事件最高裁判決の意義」
・労働法律旬報No1915/2018年7月上旬号「通常の労働時間の賃金の意義と判別要件の関係-国際自動車事件差戻審判決」
・労働法律旬報No1893/2017年8月上旬号「固定残業代に関する今後の実務のあり方-医療法人社団康心会事件・最二小判平29.7.7の検討」
・判例タイムズ1436号/2017年7月号17頁以下「割増賃金計算ソフト「きょうとソフト」を活用した事件処理の提唱について」(他の執筆者との共著)
・労働法律旬報No.1886/2017年4月下旬号「固定残業代に関する実務対応の検討-国際自動車事件最高裁判決(平29.2.28)を受けて-」
クレスコ2016年7月号/「固定残業代」
・POSSE2014/12 vol.25 「労基法はなぜ守られないのか」(森巌氏等との鼎談)
・POSSE2014/9 vol.24 「労働時間改革をめぐる実務家と政策論者の視点」(濱口桂一郎氏との対談)
・労働法律旬報No.1824/2014年9月下旬号「裁判事例から見る固定残業代の許容性」
・季刊労働者の権利2014年10月号(307号)/「割増賃金請求事件での労働時間の立証手段」
・季刊労働者の権利2014年4月号(304号)/「時間外手当請求」(講演録)
・POSSE2013/9 vol.20 「ホワイトカラー・エグゼンプションないし裁量労働制拡大の目論見」
・労働法律旬報No.1793/2013年6月上旬号「残業代請求事件の実践-労働時間の把握・立証を中心に」
・季刊労働者の権利2013年4月号(299号)/「成果に連動した固定残業代を無効としたトレーダー愛事件京都地裁判決」
・労働法律旬報No.1757/2011年12月上旬号「弁護士短信-労働事件簿78 社会保険庁職員懲戒処分事件」
・労働法律旬報No.1737/2011年2月上旬号「社会保険庁解体と職員の分限免職処分に対する闘い」
・季刊労働者の権利2010年7月号(285号)/「京都新聞COM雇い止め事件 京都地裁本訴勝利の報告
・クレスコ2010年6月号/「高橋裁判 新採教員の分限免職事件で確定勝訴判決」
・季刊労働者の権利284号/2010年4月号「社会保険庁解体と職員の分限免職処分に伴う審査請求と今後の展望」
・労働法律旬報No.1707/2009年11月上旬号「京都新聞COM事件」
・季刊労働者の権利282号/2009年10月号「二つの法人での勤務実態から期待権発生-京都新聞COM事件(労働仮処分)での勝利 報告」
・人事院で旧社会保険庁職員3名に対する分限免職処分が取り消されました(まきえや・2014年春号)
・事件報告 ある若者と大手“ ブラック”引越企業の闘い(まきえや・2013年秋号)
・事件報告 定年後の再雇用労働者の身分を守れ!~JMIU日本電産事件~(まきえや・2013年春号)
・原発を卒業する運動を(まきえや・2011年春号)
・travels in Greece エーゲ海紀行(まきえや・2009年秋号)
・市民ミュージカル動き出す!(まきえや・2008年春号)
・遺失物法・少年法・DV防止法の改正(「弁護士コラム」2008年4月)
・個人金融業者に対する過払金返還請求訴訟(まきえや・2007年春号)
・京都の歴史と文化に惹かれて(まきえや・2005年秋号)

※出典:渡辺 輝人公式Webサイトより引用

 

■講演歴

・2019年10月19日 日本労働法学会ワークショップ「契約による割増賃金の法定外の支払方法と通常の労働時間の賃金の関係」
・2017年3月31日 京都司法書士会会員向け研修「労働時間と残業代請求の実務」
・2016年~2017年 京都弁護士会会員弁護士向け研修「労働時間と残業代請求の実務」
・2015年11月14日 ブラック企業対策弁護団総会「ブラック企業対策弁護団総会「固定残業代に関する学説の展開と到達点、課題」
・2015年9月4日 愛知県労働協会「残業代請求の実務」
・2014年2月22日 日本労働弁護団第26回労働法講座「時間外手当請求」
・2013年~2016年 日本労使関係研究協会 個別労働紛争解決研修

※出典:渡辺 輝人公式Webサイトより引用

 

労働法律旬報にはかなり執筆されていることがわかります。

 

渡辺輝人が所属している法律事務所は?

渡辺輝人が所属している法律事務所は?について調べてみます。

渡辺輝人氏が所属している京都弁護士会は創立60年の弁護士事務所になります。

■住所

〒604-0857
京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町280 番地
ヤサカ烏丸御所南ビル4階

渡辺輝人はなぜツイートしたのか?その理由は?

渡辺輝人はなぜツイートしたのか?その理由は?について調べてみます。

今回、ひろゆき(西村博之)氏に喧嘩を売ったとされている渡辺輝人氏ですが、もともと関わりがあったということはないようです。

弁護士という職業上、発言できる内容は限られていると思いますので、あくまでも一個人での発言だったと思われます。

ただ、今回が初めての投稿というわけではなく、過去に何度かひろゆき(西村博之)氏に対しての発言をツイッターでされています。

それがこちらです。

さらにこんな投稿がありました。

 

これらのツイートに対して、ひろゆき(西村博之)氏は下記のようにツイートされています。

渡辺輝人氏はプラットフォームについて話されていたようですが、ここで個人名を出されています。

SNSは誰でも簡単に発信できる便利なツールですが、ここで名前をだされた件については見た方がどう思われるでしょうか?

今後のお二人のやりとりがさらに注目されそうです。

ひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士は?過去経歴とツイッターで投稿した理由は?まとめ

今回はひろゆき(西村博之)に喧嘩を売った弁護士は?過去経歴とツイッターで投稿した理由は?という内容でご紹介いたしました。

ひろゆき(西村博之)氏はツイッターだけでも1,100万人を超す超有名人。

そのツイッターで今後、どんなやりとりがされるのが追っていこうと思います。